親からの援助は一体いくらまでが非課税か?! -2019年最新版-

贈与時の税金-トップ画像

「親から資金援助をしてもらって家を買います。」

 

こういう方もなかにはいらっしゃいまして、

そうなると必然的に気になってくるのが

 

「税金」の問題です。

 

やはりみなさまできるだけ払いたくないようで、

 

「いくらくらいまでなら税金かかりませんか!?」

 

というご相談も商談のなかでよくお伺いします。

 

今回はそうした購入時に親(親族)から

援助をしてもらう際の税金についてご紹介します。

 

ここでいう援助の際にかかる税金というは

「贈与税」のことであり、

一定の条件があります。

 

1)物件を購入する方(贈与を受ける方)が成人(20歳以上)であること

 

これは未成年はダメですよという意味です。

 

2)贈与する方が60歳以上の父母、祖父・祖母などの直系尊属(直接血が繋がっている人)であること

 

いわゆる親・祖父母ならOKです。

逆にNGなのが、奥さん(またはご主人)側の親、

叔父・叔母などの親戚は残念ながら該当になりません。

 

また年齢制限がありますので、60歳未満の親もNGです。

ご注意ください。

 

3)贈与を受ける年の合計所得が2000万円以下であること

 

これは、よほどの方でなければこれはクリアすると思います。

 

4)翌年の2~3月の確定申告できちんと申告すること

 

これは当たり前ですが、無申告はダメですよということです。

 

これらの条件が当てはまれば、

 

2500万円までであれば

贈与税はかからない形で物件購入ができます。

(相続時精算課税制度といいます)

 

ちなみにこのパターンは令和2年3月末日までの

時限優遇なので、

 

それ以降になると贈与して非課税になる金額が

減額されますのでご注意ください。

 

また、毎年110万円までなら非課税となる

暦年課税はこの制度を使ってしまうと、

 

次年度以降は同じ方(贈与を受ける方)には

使えなくなってしまうので、

その点も合わせてご注意ください。

 

その他細かい条件や状況によっても

こういった税金というのは変わってくる可能性あります。

 

「自分の場合はどうなんだろう?」

 

「親に援助してもらえるから、その辺も聞いてみたい。」

 

ということであれば、

お気軽にリノ・ハウスへご相談ください!

 

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