「親から資金援助をしてもらって家を買います。」
こういう方もなかにはいらっしゃいまして、
そうなると必然的に気になってくるのが
「税金」の問題です。
やはりみなさまできるだけ払いたくないようで、
「いくらくらいまでなら税金かかりませんか!?」
というご相談も商談のなかでよくお伺いします。
今回はそうした購入時に親(親族)から
援助をしてもらう際の税金についてご紹介します。
ここでいう援助の際にかかる税金というは
「贈与税」のことであり、
一定の条件があります。
1)物件を購入する方(贈与を受ける方)が成人(20歳以上)であること
これは未成年はダメですよという意味です。
2)贈与する方が60歳以上の父母、祖父・祖母などの直系尊属(直接血が繋がっている人)であること
いわゆる親・祖父母ならOKです。
逆にNGなのが、奥さん(またはご主人)側の親、
叔父・叔母などの親戚は残念ながら該当になりません。
また年齢制限がありますので、60歳未満の親もNGです。
ご注意ください。
3)贈与を受ける年の合計所得が2000万円以下であること
これは、よほどの方でなければこれはクリアすると思います。
4)翌年の2~3月の確定申告できちんと申告すること
これは当たり前ですが、無申告はダメですよということです。
これらの条件が当てはまれば、
2500万円までであれば
贈与税はかからない形で物件購入ができます。
(相続時精算課税制度といいます)
ちなみにこのパターンは令和2年3月末日までの
時限優遇なので、
それ以降になると贈与して非課税になる金額が
減額されますのでご注意ください。
また、毎年110万円までなら非課税となる
暦年課税はこの制度を使ってしまうと、
次年度以降は同じ方(贈与を受ける方)には
使えなくなってしまうので、
その点も合わせてご注意ください。
その他細かい条件や状況によっても
こういった税金というのは変わってくる可能性あります。
「自分の場合はどうなんだろう?」
「親に援助してもらえるから、その辺も聞いてみたい。」
ということであれば、
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