【あとから何百万も請求が!?】親からの贈与されたお金で家を買う時注意したい贈与税について

贈与画像

最近、何人かのお客様で親御さんから贈与を受ける形で、

物件を購入されたいケースがありましたので、

参考になればと思いご紹介いたします。

ニュースなどで、「○○万円まで贈与税非課税拡大!」などと、

紙面にのることはありますが、

最大ってだいたい特殊なケースとかが多くて

満額にならないケースって多いんですよね。

最近、あった事例でこんなケースがありました。

・親、祖父祖母から贈与で購入したい

・1000万円前半の中古住宅を購入したい(木造住宅で築20年以上。省エネ等なし)

・売主は一般の方(非法人)

国税庁ウェブサイトの

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

によると、

上記条件ですと「500万円まで」

となっております。

しかも、下の方に

「木造は20年まで」

と書いてあるではないですか。。

このままだと買いたくても、

贈与税がすごすぎて買えない・・・(涙)。

こういうケースの場合、

どうすればいいのか?

以下どちらかの方法が考えられます。

1)耐震基準適合証明書を取得し、残りは子・孫に貸すという形にする

旧耐震基準の家(S56.6以前)ですと取得は厳しいですが、
新耐震(S56.6以降)ですと取得できる可能性はあります。

通常検査と証明書発行で10数万円程度かかります。

※検査の結果、耐震補強工事を求められることがあり、
その場合別途工事が必要になります。

※取得は所有権移転前に行う必要が原則あります。

これを取得して、残りの課税分は子・孫と親・祖父祖母との間で

賃貸借契約を結んで、返済をしているという形をとって、

贈与ではないという格好にすることです。

2)相続時精算課税制度を利用する

通常贈与する際にかかる贈与税を先送りする制度です。

最大で2500万円まで非課税で贈与できるので、
1)が難しい場合、こちらを利用するのが近道です。

ただし、この制度を利用するには、

・確定申告が必要

・暦年課税(年最大110万円)が使えなくなる

・通常相続時3000万+法定相続人×600万の枠より、
非課税枠が低くなる(2500万円なので)

ですから、多くの財産を持っている方の場合は、
亡くなった際に、相続税がかかる可能性があるのでご注意ください。

どちらかの方法で相続税を最小限に抑えて、
購入するのが良いと思います。

(掲載内容については、当社の意見であり、一切の責任を負いません。
最終的には税理士等の専門家にご相談ください。)

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