売却したのに税金がとられない!?売却で得するのはこんな家

お金の写真

こんにちは!  

リノ・ハウスの佐々木です。

前回は、「あなたも例外ではない。空家のまま放置しておく「リスク」とは?」ということで、

空家が非常に増えている現状と

空家を所有し続けることによるリスクについて

ご紹介しました。

おかげさまで反響もあり、

「今の家が空家なんで、ちょうど読みました!」

「やっぱり物騒ですよね~。」

などお声をいただき嬉しい限りです。

今回は、そんな空家の売却に関する

得するお話です。

行政も空家が社会問題化しているということで

なんとか空家を減らそうと、

少しでも空家を売却する方向に所有者が

なってもらえるようお得な施策というのを

実施しています。

今回はそのなかでも一番「節税効果が高い」いわゆる

非課税=税金がかからない

パターンをご紹介します。

1)自己で所有および居住している家

これは今まさに自分で持っていて、しかも住んでいる。

その家を売るというパターンです。

これの場合、3000万円の特別控除という制度が利用でき、

売却に関わる経費を抜いた部分の利益部分に対して、

3000万円までは「非課税」です。

例えば、

・マイホームを1000万円で売却

・経費(動産処理・測量等)で80万円かかった

・当時購入した際の売買契約書はない→売却価格の5%が経費とみなされる

上記の条件ですと、

1000万-(80万+50万)=870万円

これが売却益となります。

通常この870万円に2割~4割程度の税金が

かかります。

※不動産は結構税金高いんです。。

それがかからないのは

嬉しいですね!

ちなみに先ほどのパターン

3000万円までなので上限はありますが、

新潟で売却益3000万以上の不動産(マイホーム)

というのが稀なため、

事実上かからないパターンの方が

ほとんどでしょう。

ちなみに所有期間は関係ないので、

1年しか住んでいないような家でもOKです。

※ただし新しい家で、

住宅ローン控除を利用しているとNGです

また、3年に1回しか使えない、

他の税制上の優遇措置を3年以内に利用しているとダメ

という制限がありますのでご注意を。

※そんなに住み替えている人を見たことないですが(笑)

2)自己で所有および居住していて、住まなくなってから3年目の年末までに売却(引渡)ができる家

こちらはマイホームで住んでいた家があって、

今はもう住んでいない(別の場所に住んでいる)パターンです。

こちらも3000万特別控除の制度を適用できます。

ただし、住まなくなってから3年目の年末までに

売却(引渡)をすること、というのが

条件になっていますので期限にはご注意ください。

ちなみに上記1)と2)どちらも

建っていた家を壊して売却してもOKです。

ただし、2)の場合

・壊してから1年以内に売却の契約を締結していること

・壊してから誰かに土地を貸したり、資材置場とかに使用していないこと

というのがあります。

つまり、壊してから早めに何にも使わずに売っていればOKです。

最後に、1)2)どちらも単身赴任でその家自体に

ご主人は住んでおらず、

奥様(+子供など)が住んでいた家というのでも

所有しているマイホームであればOKです。

3)相続した家で、昭和56年6月1日より古い築年数の家を解体して土地として売却する

最近多いのがこれです。

親が住んでいた家があり

親が亡くなって空家になったため、

それを売却するパターンです。

親が住んでいた家となると

往々にして古い家が多く、

リノ・ハウスがある新潟市でも

こういった事例が増えています。

昨年でも実際にこのような事例で

何件かお手伝いをさせていただきました。

それでは当てはまる条件を詳しく

みていきましょう。

・昭和56年5月31日までに建てられた新築された家であること

(マンションはダメ)

・親が最後1人で住んでいて空家になっていること

・親が亡くなってから売却するまでに誰かに貸したりしていないこと

・親が亡くなってから3年目の年末までに売却すること

・売買代金が1億円以内であること

・売却先(買主)が親族等関係がある者でないこと

・相続された資産に対して、相続財産の特例などの他の税制優遇を使っていないこと

これらを満たしていれば

3000万円までの譲渡益は非課税になります。

新潟の例でいうと、

数百万~1500万くらいが売却の相場になっているので、

よほど多数の資産を持っていたり、

一等地の不動産でなければこの範囲内に

収まると思います。

ご所有の不動産の売却考えている方は  

ぜひ一度リノ・ハウスへご連絡ください!

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