ご相続された物件のご売却を検討されている
お客様がよく来店されます。
不動産の相続は、大半の方が人生に一度は経験するのではないでしょうか?
そんな不動産の相続に関して、お話したいと思います。
相続が発生すると「不動産の相続登記」が頭によぎりますよね。
現時点では、不動産の相続登記は行わなくても、罰則規定などはなく、
相続後いつまでに登記しなければならないという期限も設けられていません。
更に相続による移転登記には、費用もかかりますので
登記をしない人も少なくないのです。
結果として、所有者不明の土地は増え続け、大都市以外の地域では
4分の1を超える土地が最後の登記から50年以上経過していることがわかっています。
不動産所有者に課せられる固定資産税の徴収も行えないので
2040年までの累計損失は約6兆円にまでのぼると試算されているのです。
(日本経済新聞2019年10月26日付より)
そんな状況の打開策として、相続登記を義務化を検討することが
2019年2月にニュースになりました。
(日本経済新聞2019年2月8日付より)
今後義務化によって、相続発生の認識があるのに
一定期間相続登記を放置していた人には、罰金が科されることになるようです。
行政も少しでも損失を減らすために、罰則を科して相続登記を促進する動きが始まります。
でも、罰則というムチだけはありません。
これまで、複数の所有者がいて、全員からの同意や手続きができなったような不動産でも、所有者のうちひとりでも相続登記をすることができるようになるなど、所有者不明で相続登記を億劫にさせていた煩わしい手続きも簡素化され、さらに費用も軽減されるみたいです。まさにアメとムチですね・・
(時事ドットコムニュース2019年12月3日付より)
※後半ラストに簡素化のことや費用のことが記載されています
これらは、2020年の国会提出を目指しているようなので、
実際の施行はそれ以降になります。
とはいえ、数年内には実現される制度でしょうから
相続登記を行っていない不動産があるようでしたら
制度が厳格化されてしまう前に、早めに対応しておいた方がいいかもしれませんね!
いざ、その不動産を売却しようと思うタイミングがくると
相続登記を済ませておいた方がスムーズに売却できます。
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